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住宅にまつわるタイムリーな話題を取り上げます。 |
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今年(平成21年)の6月4日、『長期優良住宅普及促進法』が施行されました。 それに伴い、経済危機対策の一環として長期優良住宅普及促進事業が開始され、 一定の条件を満たす住宅に、100万円を限度に補助金の交付が決まりました。 但し、来年(平成22年)の2月の10日までに全ての事業が完了し、実施支援室に 実績報告を行なうことが条件です。 と言うことは、建物は少なくとも1月中に竣工する必要があります。 少なくとも100年程度持たせようとする住宅を、計画もそこそこに早急に建設 させるのは、いかにもお役所的でその場しのぎですね。 緊急経済対策としての目的や、予算の消化などの制約があるにせよ、 ビジョンが無さすぎです。 住宅を計画中の皆さんの中で、時間的に間に合うようでしたら検討されては 如何でしょうか? 詳しい内容は、長期優良住宅普及促進事業・実施支援室 http://www.cyj-shien.jp にご確認下さい。 |
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今年(平成21年)の10月1日より、『住宅瑕疵担保履行法』がスタートしました。 法律の目的は住宅の買主や発注者の利益の保護です。 住宅品質確保法では、住宅の重要部分について10年間の瑕疵担保責任を 義務づけていますが、事業者が倒産した場合は保障がなくなります。 特に、昨今のように倒産が増えると心配ですよね。 その為、瑕疵の補修が確実に行なわれるように、事業者に対して保険や供託金を 義務ずけます。 倒産などで補修が行なえない場合は、発注者や買主は保険法人に直接保険金を 請求することができます。 住宅の引渡しが、今年の(平成21年)10月1日以降であれば、保険加入か 供託金は必須条件になります。 補償対象は下のイラストを参考にして下さいね。
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